採用をお考えの法人のお客様へ
障害者を雇用したい。
障害者を雇用しなくてはならないとは思う。
でも、何から始めればよいか分からないし、障害者の知識も少ない。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか。
障害者雇用率制度の改正
平成30年4月1日に障害者雇用率制度が改正され、増々日本の企業には障害者雇用が求められています。
また、日本全体を見ても、雇用率を上げ、生産力を上げなければならないのが現実です。
しかし、なかなか社員を増やしても長続きしなかったり、生産性が上がらず費用ばかりが重んでしまっていませんか。
精神障害者・発達障害者とは
そんな時は、障害者の力に頼ってみましょう。
精神障害者や発達障害者が、現在注目されているのをご存知でしょうか。
生まれつきの知的な遅れがある障害や、大人になってから人間関係が上手く築けずに気づく障害や、後天的なうつ病などが精神障害や発達障害に含まれます。
また、その障害の重さや加減はひとつの病名でも様々で、人によって症状が少しづつ変わるのが特徴といえます。
しかし、全ての精神・発達障害に言えることは、障害によって起こる生活での不具合や問題を少なくしたり、やり方次第で未然に防ぐことが出来るということです。
ミスマッチングのない雇用を
個性が強く、最初は困難ばかりかもしれません。
しかし、個性が強いということは、何かに特化した能力を秘めているということ。
経験豊富な臨床心理士が障害者一人ひとりの能力を分析し、貴社に合う障害者をご紹介いたします。
また、就職後も障害者と職場両方の支援を行い、理想の長期雇用を実現。
ミスマッチングがない。そんな雇用をしてみませんか。